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市民税・県民税のかからない方
市民税・県民税のかからない方(非課税の基準)
市民税・県民税は税金を負担する能力のある方が均等の額を負担する「均等割・森林環境税」と、その方の所得金額に応じて負担する「所得割」で構成されています。
均等割・森林環境税と所得割のそれぞれに課税となる基準が定められています。
均等割・森林環境税も所得割もかからない方
(令和3年度以降)
- 生活保護法によって生活扶助を受けている方
- 障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親で前年の所得が135万円以下であった方
(令和2年度まで)
- 生活保護法によって生活扶助を受けている方
- 障がい者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の所得が125万円以下であった方
均等割・森林環境税のかからない方
(令和3年度以降)
前年の合計所得金額が、次の金額以下の方
- 控除対象配偶者、扶養親族のいずれもいない方
・・・415,000円 - 扶養親族がいる方
・・・315,000円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+289,000円
(令和2年度まで)
前年の合計所得金額が、次の金額以下の方
- 控除対象配偶者、扶養親族のいずれもいない方
・・・315,000円 - 扶養親族がいる方
・・・315,000円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+189,000円
合計所得金額・・・純損失及び雑損失の繰越控除を適用する前の各所得金額の合計額。
所得割のかからない方
(令和3年度以降)
前年の総所得金額等の金額が、次の金額以下の方
- 控除対象配偶者、扶養親族のいずれもいない方
・・・450,000円 - 扶養親族がいる方
・・・350,000円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+420,000円
(令和2年度まで)
前年の総所得金額等の金額が、次の金額以下の方
- 控除対象配偶者、扶養親族のいずれもいない方
・・・350,000円 - 扶養親族がいる方
・・・350,000円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+320,000円
総所得金額等・・・純損失及び雑損失の繰越控除を適用した後の各所得金額の合計額。
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